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非常災害によって、組合員の住居、家財に損害を受けたとき、その損害の程度によって災害見舞金を請求できます。

支給要件

非常災害によって、組合員の住居、家財に損害を生じ、その損害の程度が下記の「災害見舞金支給基準表」のいずれかに該当する場合(別居の被扶養者が住んでいる住居を含む。)

非常災害の範囲

洪水、津波、地震、火災、落雷、地割れ、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ等、主として、自然現象による非常災害をいう。

住居・家財の範囲

住居

組合員が現に生活の本拠として居住している建物をいい、自家、借家、借間、 公営住宅、職員住宅の別を問いません。
なお、門、塀、垣根、倉庫、物置、納屋及び車庫は対象外とします。

家財

住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいますが、山林、田畑、宅地、貸家などの不動産や現金、預貯金、有価証券などは含まれません。車両は1台のみ対象です。
また、家畜及び日常使用する衣類・生活雑貨等の比較的低廉な物は対象外とします。

支給金額

損害の程度(「災害見舞金支給基準表」参照)に応じ、「この表の各欄に定める月数×標準報酬月額」の額が支給されます。
住居及び家財の両方に損害があったときは、それぞれについて別個に計算した額の合計額が支給されます(支給限度月数は3か月)。

手続の流れ

1 災害速報の提出

2 現地調査

3 請求手続

請求手続等

災害速報の提出

災害速報」によって、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して速やかに届け出てください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

現地調査

「災害速報」に基づき、当共済組合が現地調査を行います。

請求手続

現地調査後に、所定の請求書と添付書類(1から6)を、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

請求書類

災害見舞金請求書(様式第16号)

添付書類

1 り災証明(家屋)(市区町村長又は消防署等で証明したもの)(原本)
2 動産り災証明(申告によって消防署等で証明したもの)(原本)
3 被害状況明細書
4 損害内訳書(住居損害内訳書家財損害内訳書
5 建物平面図(要面積表示) 
6 り災写真、新聞記事、世帯全員の住民票謄本(写し)、登記簿謄本(写し)又は賃貸借契約書(写し)などが必要です。

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者にお問合せください。

時効

非常災害によって、組合員の住居、家財に損害が生じた日の翌日から2 年間請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1  地方公務員等共済組合法第108 条(給付制限)に該当する場合は、支給の対象となりません。
2 災害見舞金は、非課税です。


◆災害見舞金支給基準表

損害の程度 月数
1 住居及び家財の全部が消失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の被害を受けたとき
3か月
1 住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
2か月
1 住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3 住居又は家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき
4 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
5 浸水により平屋建の家屋(家財を含む。)が損害を受け、その損害の認定が困難なときで、浸水の程度が床上120cm 以上のとき
1か月
1 住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき
3 浸水により平屋建の家屋(家財を含む。)が損害を受け、その損害の認定が困難なときで、浸水の程度が床上30cm 以上のとき
0.5か月
  • 「浸水により家屋(家財を含む。)が損害を受け、その損害の認定が困難なとき」については、二階建(一階のおおむね3分の2以上が住居である場合に限る。)も平屋建に準じて取り扱います。
  • 月数は、標準報酬月額に乗じる数値です。
  • 漏水による被害は対象外となります。

災害のため欠勤したときは

復旧作業などのため欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときは、「休業手当金」 の支給対象 となります。

医療保険課 求償担当

03-5320-7328

S9000064@section.metro.tokyo.jp

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