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マイナ保険証への移行にあたってmainachan011.jpg

 マイナンバー法の改正により、令和6122日から、現行の組合員証の発行は終了し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。以下、マイナ保険証への移行についてご説明します。

1 組合員証の廃止

令和6年12月2日をもって組合員証は廃止となり、これ以降資格を取得する方に対しては、新たに組合員証は発行されなくなります。

 資格取得日・認定日が令和6年12月1日以前であっても、共済が届出を受理し登録を完了した日が令和6年12月2日以降となる場合、組合員証は発行されません。

2 交付済みの組合員証(健康保険証)の取扱い

 組合員証は令和6年12月2日に廃止されますが、現在交付済みの組合員証は、経過措置により令和7年12月1日まで引き続き使用できます

 ただし、経過措置期間中に退職、抹消等で資格を喪失した方の組合員証については、速やかに返却してください。

 なお、交付済みの組合員証を紛失した場合、再発行できません。

3 マイナ保険証の利用登録

マイナ保険証を利用するには

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※1 「マイナンバーカード」の申請については、お住まいの自治体へご確認ください。

※2 マイナ保険証の利用登録は組合員ご本人に行っていただく必要があります。共済にてマイナ保険証の利用登録はできません。

 マイナ保険証の利用登録方法については、厚生労働省ホームページでご確認ください。 

 マイナ保険証は、カードリーダーのある医療機関等で利用したとき、加算される自己負担額が低くなるなどのメリットがあります(薬剤情報等、必要な情報を取得・活用して診察等を行うことに同意が必要です。)詳細は以下でご確認ください。

マイナ保険証の登録はお済みですか?

4 「資格確認書」の交付

 マイナ保険証の利用登録をしていない組合員・被扶養者には、新たに「資格確認書」を交付します。医療機関等で受診するとき、「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。

 

(1) 交付対象者及び交付時期

交付対象者 発行時期
令和6年12月2日以降に新規加入する組合員・被扶養者で、マイナ保険証の利用登録をしていない者(新生児を含む)

資格登録手続の完了後に交付(申請書不要)

令和6年12月1日以前に加入している組合員・被扶養者で、マイナ保険証の利用登録をしていない者

令和7年秋に交付(申請不要)

令和7年12月1日までは、現行の組合員証を使用してください。

※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から「資格確認書」は交付されません。 

(2) 再発行・返却

  紛失等による再発行、資格喪失等による返却の手続方法は、これまでの組合員証と変更ありません。

5 「資格情報のお知らせ」の交付

「資格情報のお知らせ」は、医療機関等に設置されているカードリーダーの故障等によりマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで保険診療が受けられるものです。

詳細は以下のとおりです。 

(1) 交付対象者

  令和6年12月2日以降に新規加入した組合員・被扶養者

   ・記載事項や負担割合に変更があった組合員・被扶養者

  ※1 マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、該当するすべての組合員・被扶養者に発行します。し、任意継続組合員で「資格確認書」の交付を受けた方には「資格情報のお知らせ」は交付しません。

  ※2 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、共済組合から「資格情報のお知らせ」は交付されません。

 

(2) 発行の時期

  新規資格取得等の手続後、医療保険のデータベースに登録が完了したとき

  ※「個人番号収集票」未提出の場合は、医療保険のデータベースに登録できないため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。

〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用して医療機関等で受診できます。

〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届くまで約1週間かかります。届出書類の記載に不備がある場合はデータ登録ができず手続が止まってしまいますので、正確に記載してください。

〇「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、共済の資格情報が掲載されていればマイナ保険証を利用して医療機関等で受診できます。

(3) 資格情報のお知らせの利用

  〇 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません

  〇 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません

  〇 「資格情報のお知らせ」は再発行しません。紛失等した場合は、スマートフォンでマイナポータルにログインして表示した資格情報画面で代用してください。

  〇 資格喪失、抹消等した場合でも、「資格情報のお知らせ」は返却する必要ありません

6 個人番号(マイナンバー)の登録

 医療保険のデータベースに資格情報を登録するために、新規に資格取得した組合員・被扶養者の方は、「マイナンバーカード」の保有の有無にかかわらず「個人番号収集票」(※)を共済あてに提出いただき、共済で個人番号(マイナンバー)を登録する必要があります。

 個人番号(マイナンバー)が登録されるまで、マイナ保険証は利用できず、また、医療機関等がオンライン上で資格情報を確認することができません。

 ※所属(お勤め先)の共済事務担当者から様式と封筒(緑色)を受け取り、共済に特定記録郵便で提出してください。

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東京都職員共済組合事務局 年金保険部医療保険課資格担当

03-5320-7324・7325

利用方法