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1 子が1歳から1歳6か月まで1歳後請求の要件に該当し、平成29年10月1日の施行日以後、子が1歳6か月を迎えた時点においても当面その保育が実施されない場合

(例)

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保育所へ入所ができない場合は、1歳6か月を迎えた時点において延長要件を満たすことが確認できる「入所不承諾通知書」等を添付して請求してください。

2 平成29年9月30日までに子が1歳6か月に達し、1歳から1歳6か月まで1歳後請求の要件に該当する組合員で、子が1歳6か月を迎えた時点以降も当面その保育が実施されない場合が続いており、施行日以後に2歳に達する場合

(例)

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保育所へ入所ができない場合は、1歳6か月以後から延長要件を満たすことが確認できる「入所不承諾通知書」等を添付して請求してください。

3 その他

(1) 保育所等に入所できない以外の延長要件を満たす場合も、2歳までの延長が可能です。延長要件を満たすことが確認できる書類を添付して請求してください。

(2) 1歳に達する日後に延長要件を満たさない期間がある場合は、それ以降の育児休業手当金は支給されません。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

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