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支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が、要介護状態にある対象家族を介護するために介護休暇を取得し手当金が報酬を上回るとき。

注意事項

1日の勤務時間の一部について取得した日(例えば、半日休暇又は、時間休暇)は支給対象となりません。なお、短時間勤務職員の全日休暇は支給対象となります。

要介護状態とは

負傷、疾病、又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があり、介護を必要とする状態

支給対象となる家族の範囲

  • 同居を要件としないもの

    配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

  • 同居を要件とするもの

    父母の配偶者(継父母)、配偶者の父母の配偶者(配偶者の継父母)、子の配偶者(子の嫁や婿)及び配偶者の子で養子でない人(継子)

支給期間

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日を超えない期間

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注意事項

実際に介護休暇を取得した日数を通算するため、承認期間内で勤務した日、週休日等は支給期間に含みません。

支給日数

支給期間内において、各月の週休日を除いた実際に介護休暇を取得した日数

支給金額

1 日につき

標準報酬日額(※)× 67/100(円未満切捨)
※標準報酬日額=標準報酬月額× 1/22(10 円未満四捨五入)

注意事項

1 支給日額には上限があります(毎年8月1日に改定あり)。令和6年8月1日以後に介護休暇の初日がある場合の上限額は、15,778円です。
2 請求月に調整対象の手当(扶養手当、住居手当、管理職手当及び単身赴任手当)が支給されている場合は、支給金額を調整して給付します。

請求書類

介護休業手当金(変更)請求書(様式第29号)

添付書類

所属所(勤務先)の共済事務担当者※は、次の書類を添付してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

1 介護休暇承認書兼処理簿(写し):承認期間、介護内容等が分かるもの
2 出勤簿(写し):介護休暇を取得した期間
3 給与減額整理簿(写し)
4 報酬支給額証明書
5 住民票(写し)・・・同居を要件とする家族の場合(「支給要件」参照)

請求手続

所定の請求書(月ごとに)及び添付書類を休業月の翌月以降、所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2 年間です。
この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 雇用保険法の規定による給付を受けられる方は、共済組合からは支給されません。
2 介護休業手当金は、非課税です。
3 都共済の貸付金を借り受けている組合員が、介護休業を取得した場合、当該期間に限り貸付金の償還猶予を受けることができます。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法