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  • 育児休業手当金(1歳前請求)
  • 育児休業手当金(期間変更請求)
  • 育児休業手当金(1歳後請求)
1歳後請求の支給要件を必ず確認してください。

育児休業手当金(1歳前請求)

育児休業手当金とは、組合員(任意継続組合員を除く。)が育児休業中に支給を受けることができる現金給付をいいます。 育児の対象となる子の1歳の誕生日を基準に、子の1歳の誕生日の前日までの期間(パパママ育休プラスを活用する場合には1歳2か月までの期間) について請求できる1歳前請求と、1歳の誕生日から最長2歳に達する日まで請求できる1歳後請求があります。

支給要件

組合員(任意継続組合員を除く。)が育児休業をしたとき。

支給期間

パパママ育休プラスを活用しない場合

育児休業期間のうち、子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで

パパママ育休プラスを活用する場合

配偶者が子の1 歳の誕生日の前日までに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日まで。
ただし、父母ともに、支給期間の上限はそれぞれ通算で1年間です(母は出生日と産後休暇期間を含む)。
※支給対象となるのは、支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

支給金額

育児休業開始から180日まで 1日につき
標準報酬日額(注1)×67/100(注2)
(円未満切り捨て)
育児休業開始から181日以降 1日につき
標準報酬日額(注1)×50/100(注2)
(円未満切り捨て)

(注1)標準報酬日額=標準報酬月額× 1/22(10 円未満四捨五入)

(注2)育児休業手当金の給付率40/100は、当分の間、67/100ないし50/100に引き上げることとされています (地方公務員等共済組合法附則第17条の2、参考:雇用保険法附則第12条)。

支給日額の上限について

支給日額には上限があります(毎年8月1日に改定あり)。
令和6年8月1日以後に育児休業の初日がある場合は、次のとおりです。

上限額(支給率67%) 14,334円
上限額(支給率50%) 10,697円

請求書類

育児休業手当金請求書(1歳前請求) (様式第28号)

添付書類

パパママ育休プラスを活用しない場合

パパママ育休プラスを活用する場合

パパママ育休プラスを活用しない場合の3点に加え、

  • 配偶者の育児休業承認書(写し)
  • 配偶者の記載のある住民票(写し)※配偶者が当組合員であれば不要

支給方法

振込日

初回請求分
毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日

2 回目以降の継続的な支給分
毎月25 日(例:8 月分は9 月25日支給)

(金融機関が休みのときは、翌営業日)

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。
個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2 年間です。
この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 雇用保険法の規定による給付を受けることができる方は、共済組合からは支給されません。
2 育児休業手当金は非課税です。

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラス制度とは

組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合(同時期に取得する必要はありません。 組合員の配偶者が子の1歳の誕生日前日以前に育休を取得している必要があります。)、 育児休業手当金の支給対象期間を1歳から1歳2か月に延長できます。 父親と母親が同時に育児休業を取得する場合は、両方に育児休業手当金が支給されます。

なお、母親が産後休暇中に父親が育児休業を取得し終えている場合は、当該子が1歳2か月になるまでに父親は再度育児休業を取得することが可能ですが、 育児休業手当金の支給期間は最長1年間です (母親は、出生日と産後休暇期間と育児休業手当期間を合わせて1年間。父親は、育児休業手当金支給期間を通算して1年間)。

引き続き1歳後請求を行う場合

パパママ育休プラスを利用して,引き続き後述の1歳後請求を行う場合は、子の1歳に達する日後の手当金支給終了日において、1歳後請求の要件に該当している必要があります。

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育児休業手当金(期間変更請求)

支給要件

育児休業の承認期間又は請求期間に変更(延長・短縮)が生じたとき(例:復職することになった等)。
手当金支給が終了した後も、承認期間が変更したときは、変更手続を行ってください。

請求書類

育児休業手当金(期間変更請求)(様式第28号)

添付書類

1 育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)(承認期間の延長、短縮がある場合)
2 保育所の利用に関する市町村長の証明書(写し)(1歳後請求の期間延長のために、新たに入所不承諾(保留)通知書等を得た場合) 

育児休業手当金受給中に退職する場合には育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)の提出は不要ですが、 「変更分」の請求は必要です。
この場合、退職日が育児休業終了日となります。
退職辞令(写し)又は組合員資格喪失届(写し)等、退職の事実を確認できるものを添付してください。

備考

育児休業手当金請求期間を変更する場合、速やかに変更手続を行ってください。
請求期間短縮の手続が間に合わず、過支給となった場合、過支給金は全て返納していただきます。

育児休業手当金(1歳後請求)

支給要件

子の1 歳の誕生日以後に引き続き育児休業が承認されている場合で、次のいずれかの要件を満たした場合

要件1

育児休業の申出に係る子について、次の1 から3 を満たしている場合

  1. 1 保育所(注)における保育の利用を希望していること。
  2. 2 1歳に達する日( 誕生日の前日) までに保育所の入所申込みを行っていること。
  3. 3 その子が1歳に達する日後(誕生日以後)の期間について当面保育が実施されないとき。

(注)児童福祉法第39 条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいい、認証保育園などいわゆる無認可保育施設は含みません。認可保育所であれば、公立・私立を問いません。

注意事項

  1. 1 育児休業手当金の1歳後の請求については、組合員の復職の意志があることが前提です。欠員等がなく入所見込みがない場合でも、必ず申込みを行ってください。
  2. 2 子の1歳の誕生日以前を入所希望日とする申込みをしていなければ、要件に該当しません。
    入所の申込みを行ったが、子が1 歳の誕生日時点で保育所への入所が実施されないことが分かる保育所の利用に関する市町村長の証明書(例:入所不承諾(保留)通知書等)が必要となります。入所申込手続、保育実施状況などの詳細については、早い段階で保育所のある各自治体に確認してください。自治体が入所の申込みをしていない月がある場合は、前倒しで申込みを行ってください。
  3. 3 育児休業手当金の延長期間が保育所の利用に関する市町村長の証明書の有効期限を超える場合、有効期限が切れた後の期間について、再度、入所申込みをする必要があります。
  4. 4 保育所の入所を申込後、入所希望を取り下げていた場合、また、前記3の場合で、有効期限が切れた後の期間の保育所の入所申込みを行っていない等、組合員の復職の意志がないことが判明した場合、期間を短縮した場合には、延長分の育児休業手当金を遡って全て返納していただきます。
  5. 5 自治体により、育児休業中であることから、保育所の入所手続を不可としていることがあります。この場合は、組合員の復職を条件とすることで入所手続が可能となることもありますので、復職を希望している旨を伝えて、必ず申込みを行ってください。
  6. 6 入所日以降(慣らし保育期間を含む)は、支給対象外です。

要件2

育児休業の申出に係る子の1 歳に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定であった配偶者が、次のいずれかに該当したため、当該組合員の育児休業が承認された場合

1 死亡したとき。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは、精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
3 婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
4 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

支給期間

育児休業期間のうち、子の1歳の誕生日から最長2歳に達する日まで(入所不承諾(保留)通知等の有効期限切れなど、支給要件を充足しなくなった場合、それ以降は支給されません。)

支給日数

支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

支給金額

1歳前請求と同様

請求書類

育児休業手当金請求書(1歳後請求) (様式第28号)

添付書類

1歳後の支給対象要件が確認できる次の証明書等

要件1の場合

1 保育所の利用に関する市町村長の証明書(写し)
2 保育のしおり、入所案内等(写し)
※申込日、入所希望月、申込有効期限が1に記載されていれば、2は省略可能です。

要件2の1~3の場合

養育予定配偶者の育児休業承認書、住民票(写し)、母子健康手帳(写し)、医師の診断書等事項を確認できるもの

要件2の4の場合

養育予定配偶者の産前産後休暇承認書、母子健康手帳(写し)等事項を確認できるもの

変更手続

承認期間にだけ変更が生じる場合、又は請求期間が短縮される場合

育児休業期間の変更に関する所属承認書等(写し)を添付して、期間変更請求を行ってください。

請求期間が延長される場合

申込有効期限が切れ、再度入所申込みをした場合には、保育所の利用に関する市町村長の証明書(写し)を添付して、期間変更請求を行ってください。

1歳6か月を迎えた日以降に支給期間を延長する場合

子が1歳6か月を迎えた日後の期間に、支給要件に該当することが分かる保育所の利用に関する市町村長の証明書(写し)を添付して、再度の1歳後請求を行ってください。以前の請求時に添付した書類であっても再度添付していただく必要があります。
※「子が1歳6か月を迎えた日後2歳に達する日まで」延長する際は改めて1歳後請求を行う必要があります。

提出先

所定の請求書と上欄の添付書類を所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して請求してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日、振込先ともに1歳前請求の場合と同様

時効

1歳前請求の場合と同様

備考

都共済の貸付金を借り受けている組合員が、育児休業を取得した場合、当該期間に限り貸付金の償還猶予を受けることができます。

育児休業中の掛金免除の申出は、管理部会計課出納担当(ダイヤルイン 03-5320-7317)宛てに提出してください。その際、育児休業承認書(写し) を添付してください。

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法