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支給要件

組合員が公務外の傷病による療養のため勤務できなくなり、手当金が報酬を上回るとき。

1 病気休暇・病気休職等の報酬が支給されている場合でも手当金の金額が報酬を上回る場合はその差額を支給します。
2 出産手当金が支給されている期間内に傷病手当金は支給されません(ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回った場合には、その差額を支給します。)。

支給期間

法定給付

一般傷病 結核性傷病
最長1年6か月 最長3年

1 原則として、当該傷病で3日間連続して勤務することができなかった(待期期間)後に支給が開始されます。
2 待期期間後の勤務することができない期間において、傷病手当金の金額がその期間に支払われる報酬を上回っていないときは、支給開始にはなりません。傷病手当金の金額が報酬を上回ったあるいは報酬が支払われなくなった時点で支給開始となります。
3 傷病手当金の支給が一旦開始されると、その後の手当金支給の有無に関わらず、同一傷病によって勤務することができなかった期間(病気休暇・病気休職等)が支給期間に通算されます。復職した期間のみ支給期間に含まれません。

注意事項

1 報酬が支払われなくなる前に手当金が報酬を上回った場合には、その時点から支給開始となります。
2 傷病名が異なっていても相互に因果関係のある傷病は、同一傷病に該当します。
3 復帰への取組みも判断材料とさせていただきます。

附加給付

一般傷病 結核性傷病
法定給付期間満了後最長6か月 なし

次の場合には、附加給付は支給されません。

1 退職後の給付を受けるとき。
2 調整対象の年金等を受給することができるとき。

支給金額(給付額)

支給日数

支給期間内において、各月の週休日を除いた日数

法定給付

1日につき
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均額(※)
× 1/22(10円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入)

※ 支給開始日の属する月以前の直近の継続した標準報酬月額が定められている期間が12か月に満たない場合は次の1、2 いずれか少ない額

1 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2 前年度9月30日時点の全組合員の標準報酬月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

注意事項

1 支給開始日とは、実際に傷病手当金の支給を開始した日となります。
2 同一傷病についての支給開始日は固定され、復職等を経て再度請求する場合にも支給開始日は変更されません。
3 退職後から給付を開始する場合は、退職日を支給開始日として支給金額を算定します。
4 報酬が支払われている場合には、給付額から報酬分を調整して支給します。

附加給付

一般傷病 結核性傷病
法定給付と同じ なし

退職後の給付

退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職時に傷病手当金を受けている場合(待期期間を経過して勤務することができないが、報酬との調整により手当金が支給されていない場合を含む。)には継続して支給します。

注意事項

1 退職後他の組合の組合員資格を取得したとき、自家営業を行ったとき、事業所に雇用されたとき等の就労能力を失っていると判断できない場合には、支給されません。
2 待期期間後1日が経過していない状態で退職した場合は支給対象となりません。

年金との調整

以下の年金を受給する場合は、傷病手当金の額を調整します。

対象となる年金 1 障害厚生年金(平成27年10月から在職期間中でも支給します。)
2 障害基礎年金(障害基礎年金のみ受給する場合は、調整されません。)
3 障害共済年金(経過的職域)
4 老齢厚生年金(在職中を除く)
5 老齢基礎年金(在職中を除く)
6 退職共済年金(経過的職域)(在職中を除く)
7 障害手当金(一時金)
支給額算定方法 〔(傷病手当金の支給日額)-(年金等の日額(注))〕×支給日数
(注)年金の日額= 年金の年額の合計÷264日(円未満切り捨て)

注意事項

1 遡及して年金が支給される場合は、傷病手当金支給中又は支給終了後であっても傷病手当金の支給額は全て返納していただきます。
2 年金払い退職給付(退職等年金給付)は、調整対象になりません。
3 障害手当金の支給を受ける場合は、傷病手当金の累計額が障害手当金の額に達するまでの支給を調整します。
4 障害厚生年金は、傷病手当金の傷病と同一の傷病で受給している場合に調整します。

請求手続

傷病手当金 同附加金 請求書(様式第11号)

添付書類

初回請求

次の1から7のうち必要な書類を添付してください。

1 請求期間において、傷病のため勤務できないことに関する医師の証明書
2 報酬支給額証明書
(1) 待期期間初日から請求月までの勤務できなかった期間について全て(各月作成)
(2)請求月以前に給付が生じている場合にはその時点まで遡って請求してください。
3 請求期間における掛金納付書(写し)※ 無給休職の場合に提出してください。
4 出勤簿(写し)※ 当該請求のための待期期間初日から支給開始日までの期間
5 医師の診断書(写し)
(1) 当該傷病による服務事案(病気休暇・休職・復職)の根拠となるもの全て
(2) 当該傷病による服務事案がないまま退職した場合には、待期期間から退職まで引き続き勤務できないことが分かるもの
6 傷病手当金の受給に係る誓約書
7 公的年金証書(写し)
(1) 年金を受給している、又は受給予定のときに提出してください。
(2) 年金額が決定及び改定になるたびに添付してください。
(3) 東京都職員共済組合に関係する年金については不要です。

注意事項
1 請求内容によってその他必要な書類を求めることがあります。(例:所属長からの申立書)
2 一度復職し、再度同一傷病で傷病手当金の請求をする場合は、復職以降の出勤簿(写し)、医師の診断書(写し)が必要です。

継続請求

1 在職中の給付は、請求書及び上記1から3を月ごとに提出してください。
2 退職後の給付は、請求書及び上記1を月ごとに提出してください。

請求手続

1 月ごとに所定の請求書と上欄の添付書類を所属所( 勤務先) の共済事務担当者※を経由して提出してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)
2 退職後国民健康保険に加入した人は、退職時の所属所(勤務先)※を経由してください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)
3 任意継続組合員は、在職期間中の休業となる初回請求分は退職時の所属所(勤務先)※を経由し請求し、2 回目以降は直接給付担当宛てに請求してください(郵送可)。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

支給方法

振込日

毎月5日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として当月25日
毎月20日までに当共済組合において収受・決定したものは原則として翌月10日
(金融機関が休みのときは、翌営業日)

なお、初回請求については審査に時間を要することから上記振込日の取扱いから外れます。

振込先

届出済みの組合員の個人口座です。個人口座を届け出ていない場合は所属口座となります。
振込口座が不明な場合は、所属所(勤務先)の共済事務担当者※にお問合せください。※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。(総務事務センターヘルプデスク 電話番号:03-6258-0685)

時効

給付事由が生じた日の翌日から2年間です。
この間に請求しなかったときは、時効によって給付を受ける権利を失います。

備考

1 「勤務ができない」とは、病気や負傷のために仕事ができないことを指します。
したがって、傷病が軽快し、仕事ができる状態にあるにもかかわらず、単に仕事をしない場合は、傷病手当金は支給されません。
2 傷病手当金は、非課税です。

支給金額の算定方法イメージ

画像:支給金額の算定方法イメージ
※ 標準報酬月額が定められている期間が12か月に満たない場合は次のア及びイのいずれか少ない額によって算定します。
 ア 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額(12か月未満の標準報酬月額の平均額)
 イ 前年度9月30日時点の全組合員の標準報酬月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

医療保険課 給付担当

03-5320-7326・7327

S9000064@section.metro.tokyo.jp

利用方法