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組合員が病気など様々な理由で勤務できなくなり、手当金が給料と諸手当(以下「報酬」という。) を上回るときは、勤務できない理由により下記のような出産手当金、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金を支給します。
各手当金 | 支給金額 |
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出産手当金 傷病手当金 |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した 12 か月の標準報酬月額の平均額 × 1/22(10 円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入) × 対象月の週休日を除いた日数 |
休業手当金 | 標準報酬日額 × 50 / 100 × 対象月の週休日を除いた日数 |
育児休業手当金 | 標準報酬日額 × 50 / 100(育児休業期間が 180 日に達するまでは 67 / 100) × 対象月の週休日を除いた日数 |
介護休業手当金 | 標準報酬日額 × 67 / 100 × 実際に介護休暇を取得した日数 |
※標準報酬日額=標準報酬月額 × 1/22(10 円未満四捨五入)
月ごとに報酬を日額に直し、報酬の日額と1日当たりの支給金額を比較した上で、各手当金が報酬を上回る場合は、次のように支給調整をします。
- 報酬≧各手当金―報酬が各手当金を上回る場合は、手当金は支給されません。
- 報酬<各手当金―報酬が各手当金を下回る場合は、手当金との差額を支給します。
傷病手当金支給例
※ 調整対象となる報酬の日額は、その月の要勤務日数によって変動します。
※ 標準報酬日額や要勤務日数によって、病気休暇から傷病手当金が発生することがあります。
医療保険課 給付担当
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