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公務や通勤による疾病又は負傷については、組合員証を使用して治療等を受けることができません。しかし、公務災害又は通勤災害の認定請求を行い、その結果が出るまでの期間は、当共済組合に連絡し了承を得た上で組合員証が使用できます。
公務や通勤による疾病又は負傷について
組合員の公務や通勤による疾病又は負傷については、地方公務員災害補償基金に基づく補償が行われるため、組合員証を使用して治療等を受けることができません。(地方公務員等共済組合法第56 条療養の給付)
しかし、地方公務員災害補償基金に公務災害又は通勤災害の認定請求を行い、請求の結果が出るまでの期間については、組合員証を使用することができます。
組合員証を使用する場合
手続
1 必ず当共済組合に連絡し、了承を得てください。(電話 03-5320-7328)
2 医療機関にその旨を伝えてください。
3 その後速やかに所属所(勤務先)の共済事務担当者※を経由して当共済組合に次の書類を提出してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
提出書類
2 地方公務員災害補償基金に提出した「公務(通勤)災害認定請求書」(写し)
注意事項
使用届を提出しないで組合員証を使用した場合、公務災害又は通勤災害であることを当共済組合が把握できず、停止すべき高額療養費や一部負担金払戻金の給付や医療機関(調剤薬局を含む。 以下同じ)への医療費の二重払い等が生じる恐れがあります。 公務災害や通勤災害に認定された場合、初診時に遡って窓口負担額を返還する医療機関の場合でも、組合員証を一度でも使用したときは必ず使用届の提出をお願いします。
給付の停止及び返還
使用届を提出し、組合員証を使用した場合は、公務災害・通勤災害による傷病に起因する一部負担金払戻金、高額療養費等の給付は停止されます。
当共済組合への連絡の遅れ等によって一部負担金払戻金、高額療養費が給付され、公務災害や通勤災害に認定された場合は、後日返還していただきます。
公務災害又は通勤災害に認定されたとき
必要な手続
1 当共済組合に
2 医療機関に「認定通知書」(写し)と基金に提出する補償請求書等を渡す。
災害発生時からの治療等を保険診療から公務災害・通勤災害扱いへ切り替えることを依頼する。(その場合、医療機関は窓口負担額全額を返還します。)。
切り替えられない場合は、組合員が窓口負担額を地方公務員災害補償基金東京都支部に請求することになります。
注意事項
地方公務員災害補償基金が認めていない転医は、同じく組合員証を使用しての保険診療とすることもできませんので、注意してください。後日返還していただきます。
治ゆした場合
速やかに地方公務員災害補償基金へ提出した「治ゆ報告書」(写し)を当共済組合に1部提出してください。
公務災害又は通勤災害に認定されなかったとき
非該当の「認定通知書」(写し)を当共済組合に提出してください。給付を停止していた高額療養費、一部負担金払戻金を給付します。
医療保険課 求償担当
03-5320-7328
S9000064@section.metro.tokyo.jp